※ こちらのページは、スペースを掲載される方向けのページです。
一定期間の継続的な予約を受け付ける場合、スペース利用契約や利用中のトラブルを回避するためにも、以下の注意点をご確認ください。
- スペース利用者との間で締結するスペース利用契約が「定期建物賃貸借契約」に当たる場合、定期建物賃貸借契約を締結する
- 定期建物賃貸借契約の締結にあたっては、法律上、①定期建物賃貸借契約を書面で締結すること、②スペース掲載者が①の契約書とは別に、契約の締結前に事前説明文書(契約の更新がないこと、期間の満了によりスペース利用契約が確定的に終了すること、契約の終了年月日などを記載した書面)をスペース利用者に交付し、事前説明を行うこと、が規定されています
- 1ヶ月間の利用を継続更新するようなスペース利用は認めない
- 敷金・権利金等の金銭のやり取りはしない
- 内装工事を伴うようなスペース提供など、利用や退出(引渡し)につき、利用者側に相当の費用が掛かるような利用の仕方は認めない
■ 定期借家制度とは(参照サイト:定期借家推進協議会ホームページ)
■ 定期建物賃貸借契約書・事前説明文書等(参照サイト:定期借家推進協議会ホームページ)